弁護士菊地輝仙は、LPガスの販売等を取り扱うことができる国家資格「高圧ガス販売主任者(第二種)」の資格を活かし、LPガスに関わる事業者様向けに、業界に特化した顧問契約・法律相談を取り扱っています。
ZOOM等を活用しオンライン対応することにより、札幌・北海道に限らず、全国各地のLPガスに関わる事業者様向けに対応しておりますので、LPガスに関わる法律問題でお困りの事業者様は、山鼻綜合法律事務所までお問い合わせください。
2019年9月5日には、「高圧ガス販売主任者(第二種)の弁護士が考える 無償配管をめぐる法律問題の現状と課題」というテーマでセミナーも開催し、好評をいただきました。
ここでは、無償配管をめぐる法律問題について、解説をしていきたいと思います。
第1 はじめに
1 無償配管とは何か
2 LPガス販売契約と設備貸与契約の区別
- 当事者は誰か
- 契約の内容
3 場合分けの視点
- 建物所有者とLPガス利用者は同一か
- 建物所有者が消費者なのか、事業者なのか