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無料求人広告の勧誘に応じた結果、後に高額な広告料を請求された事案

ご相談の内容

中小企業宛てに、インターネットで無料求人広告を掲載することができるとの電話勧誘がありました。同社は人手不足で正社員を募集していたことから、無料であれば良いと思い、広告の申込をしました。

しかし、2週間後、有料の契約に切り替わったとして、50万円を超える広告料を請求されました。契約書を見ると、小さい文字で契約後2週間で有料の契約に切り替わる旨の記載がありました。高額な広告料を支払わなければならないのでしょうか。


弁護士の対応

相手方の業者からは、契約後2週間で有料の契約に切り替わる旨の説明が何もなされなかったこと、求人情報がウェブサイトに掲載されているものの、サイトの中身としては求人広告の効果がほとんどないと認められること、広告料が高額に過ぎることなどから、弁護士が業者に対し、内容証明郵便を発送して、広告料の請求を断念させました。


弁護士のコメント

ハローワークや求人情報サイトに求人広告を掲載している中小企業宛てに、無料の求人広告を掲載するとの電話勧誘があり、途中で有料契約に切り替わったとして、高額な広告料を請求する業者が増えています。

中小企業は事業者なので、消費者契約法の適用はありませんが、内容によっては広告料の支払義務を負う必要のない事案もあることから、弁護士に相談したほうが良いと思います。もっとも、事前に契約書の中身をしっかりと確認することが肝要です。

(弁護士 菊地輝仙)