LPガスの販売等を取り扱うことができる国家資格「高圧ガス販売主任者(第二種)」の資格を活かし、LPガス・プロパンガスに関する法律相談も積極的に行っております。
2019年9月5日には、「高圧ガス販売主任者(第二種)の弁護士が考える 無償配管をめぐる法律問題の現状と課題」と題し、セミナーも開催しました。
セミナーのレジュメのタイトルを参考までに掲載いたします。
第1 自己紹介
第2 はじめに
1 無償配管の定義
2 LPガス販売契約と設備貸与契約の区別
(1)当事者は誰か
(2)契約の内容
3 場合分けの視点
(1)建物所有者とLPガス利用者は同一か
(2)建物所有者が消費者なのか、事業者なのか
第3 無償配管をめぐる諸問題
1 無償配管の法律関係
(1)設備貸与契約の法的性質
(2)設備の貸与と「付合」
(3)償金の請求
(4)設備貸与契約の意義-利益調整の合意-
2 設備貸与契約書
(1)記載事項
(2)違約金条項の有効性
3 販売事業者の切り替え
4 精算金の算定
(1)「適正な対価」(施行規則第16条17号)
(2)独自の計算方法の妥当性
5 1週間ルールの意義
6 1週間ルールの効果
7 建物所有権の移転に伴う問題
8 無償配管の課題
(1)加熱する競争
(2)消費者の信頼獲得
(3)契約書による防御と個別案件の対応
9 選ばれるエネルギーであるために
以上